最高裁判所第三小法廷 平成4年(オ)1620号 判決 1995年9月19日
東京都港区<以下省略>
上告人
北辰商品株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
西田信義
笹川俊彦
大砂裕幸
谷宜憲
江後利幸
井上進
滋賀県守山市<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
浅岡美恵
下谷靖子
右当事者間の大阪高等裁判所昭和六三年(ネ)第六〇八号、第九〇三号倉荷証券引渡等請求事件について、同裁判所が平成四年四月二一日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人西田信義、同笹川俊彦、同大砂裕幸、同谷宜憲、同江後利幸の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものであって、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)
<以下省略>